診療に関する掲示事項

医療情報取得加算について

■マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

マイナンバーカードを受付に設置している顔認証付きカードリーダーに置いて本人確認を行います。
※顔写真は機器に保存されません。
※マイナンバーカードを健康保険証としてご利用になる場合は、事前にお申し込みが必要です。
・当院ではオンライン資格確認を行う体制を有しています。
・患者様同意のもと、医師がオンラインで薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行うことができます。
・診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
 
マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来どおり健康保険証を使った受診が可能です。
詳しくは受付でご確認ください。
正確な情報を取得・活用し、質の高い医療の提供につなげるため、患者様にはマイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願い致します。

医療DX推進体制整備加算について

医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得及び活用して診療を行っております。
「電子処方箋」及び「電子カルテ情報共有サービス」を導入しております。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

外来感染対策向上加算について


発熱患者様への対応について
・当院への受診歴の有無に関わらず、発熱患者さんは受け入れております。
・受診の際にはあらかじめ電話連絡をお願い致します。
(ご連絡なく受診された場合は、お断りする場合もありますのご了承願います)

生活習慣病管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)

令和6年(2024年)6月1日から厚労省の指針により高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行します。
この度の改定によって、患者様には個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、検査結果を記載した『療養計画書』へ初回だけ署名(サイン)を頂く必要がありますので、どうかご協力のほどよろしくお願いします。
患者様の状態に応じ、医師の判断のもと、リフィル処方や28日以上の長期の投薬を行う場合がございます。
 

ベースアップ評価料について

 

一般名処方について

 当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。
一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を、「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋の事です。
 
 一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医療品を調剤する患者様の安全性が確保されます。
 
 ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表示されるため、患者様が混乱することがあります。そのため、当院では、薬剤の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。

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